会員規約
名称
第1条 この会の名称は、「東京農林水産ファンクラブ」(以下「ファンクラブ」という。)と称します。
目的
第2条 ファンクラブは、東京の農林水産業に関心を寄せる方々に対し、東京の豊かな食や緑の魅力、イベント、観光、物産等の地域情報を広く発信することにより、東京の農林水産業のブランド・イメージの向上を図り、末永く交流を持てるコミュニティを築くとともに、財団の取組や農林水産振興に関する調査に協力することを目的とします。
会員
第3条 この規約において「会員」とは、ファンクラブの設立目的に賛同し、本規約を承諾し、入会手続を完了した方をいいます。
入会手続
第4条 入会手続は、公式ウェブサイトの会員募集フォームから登録申込を行うものとします。
2 入会の申込に当たり、次に掲げる事項に同意するものとします。
(1)事務局が会員の住所、氏名、連絡先電話番号、メールアドレス等の個人を特定するために必要な情報を名簿に登録すること。
(2)ファンクラブの運営に必要な場合に限り、事務局が(1)の会員情報を利用すること。
3 会員資格は、事務局から入会申込者に対して、登録完了メールが申込者に到達した時点から発生するものとします。
4 次に掲げる事由に該当する場合は、入会を承認しないことがあります。
(1)入会の申込にあたり、虚偽の内容があった場合
(2)入会を承認しない正当な事由があり、事務局が不正な申込と判断した場合
(3)暴力団もしくは暴力団関係の構成員であり、または宗教団体への勧誘活動もしくは違法な販売活動を行うものである場合
入会金及び会費
第5条 ファンクラブの入会金及び会費は、無料とします。
会員の有効期間
第6条 会員の有効期間は、退会するまで有効とします。
事業、会員の活動
第7条 ファンクラブは、第2条の目的を達成するため、会員に対する情報の提供、会員を対象とした物品、サービスの提供など、必要な事業を行うこととします。
2 会員は、東京の豊かな食や緑に関する情報発信や会員限定企画等を通じて、東京の農林水産業の魅力を発信し、ファンクラブに興味を持ってもらえる方を増やすことに協力することとします。
3 会員は、ファンクラブが随時実施するアンケートその他調査に協力するものとします。
禁止行為
第8条 会員は、ファンクラブの活動参加に当たり、次の行為を行ってはなりません。
(1)他の会員、第三者もしくはファンクラブの権利を侵害し、誹謗中傷する行為、またはファンクラブの運営を妨げる行為
(2)公序良俗に反し、もしくはそのおそれのある情報を提供する行為
(3)選挙運動、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為
(4)事務局の承諾なくファンクラブが発信する情報を用いた営利を目的とする行為
(5)その他、法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為
会員の届出義務等
第9条 会員は、入会申込時に登録した情報の内容に変更が生じた場合又は退会を希望する場合は、事務局に対して速やかに変更の届出又は退会の手続を行うこととします。
会員資格の喪失
第10条 会員が事務局に対して退会届を提出したときは、会員登録を無効とし、当該会員は会員資格を喪失します。
2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の通知なしに各種会員サービスを停止することができることとします。
(1)入会申込書に、虚偽の記載があったとき
(2)第8条の各号に掲げる行為を行ったとき
(3)前2号に掲げるもののほか、事務局が会員として不適当であると判断したとき
権利譲渡の禁止
第11条 事務局は、会員を特定することができる情報(以下「個人情報」という。)を、各種の通知、会員管理、サービス内容の告知、その他サービスの提供に関する目的の達成に必要な範囲の中で利用します。
2 事務局は、以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示、提示しません。
(1)本人の承諾がある場合
(2)公共の利益の保護の必要がある場合または法令に基づき開示を求められた場合
(3)ファンクラブの事業運営に関して、業務を外部事業者に委託する場合
損害賠償
第12条 事務局は、ファンクラブの運営に関して生じた会員の損害、会員同士または会員と第三者との間で生じた問題及び損害について、いかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
規約の変更
第13条 事務局は、管理者が認めた場合、会員サービスに関する本規約及び諸規定について、会員の承諾なく変更できるものとし、変更後ただちに全ての会員に適用されるものとします。
2 ファンクラブの運営上必要が生じ、規約を変更する場合、ホームページへの掲載等により、会員に対して変更内容を周知することとします。
事務局
第14条 ファンクラブの事務局は、公益財団法人東京都農林水産振興財団に置くものとします。
本事業の業務運営については、外部事業者に委託できるものとします。
附 則
この規約は,令和3年7月30日から施行します。
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